Permanent Establishment and Nexus (Japanese Text Only)

恒久的施設(PE)

米国外法人が米国で事業を行う場合、米国実質関連所得“Effectively Connected Income (ECI)”とされる米国内の事業活動に関連した所得が連邦税の課税対象となります。しかし、日米租税条約により、日本法人は米国に所在する恒久的施設“Permanent Establishment (PE)”に帰属する所得が課税の対象となります。

 

 基本的に、PEとは米国外企業が米国内で事業を行う拠点を意味し、主に支店、事務所、工場、作業場、倉庫、炭鉱、建設工事現場等が含まれますが、これらに該当する場合に於いても下記の場合はPEに含まれません。

 

  1. 企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
  2. 企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
  3. 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
  4. 企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
  5. 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
  6. (a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。

 

日本法人の代理人が、米国内で当該企業の名において契約を締結する権限を有し、この権限を反復して行使するする場合には、当該企業が米国内にPEを保有するものとみなされます。しかし、代理人が法的、経済的に独立の地位を有する仲立人や問屋等の場合には、PEとはみなされません。

 

NEXUS

米国の税制では、主に米国が国家レベルで課税する連邦税と州が課税する州税がありますが、基本的に州の課税に日米租税条約は適用されません。米国内での活動を考えている日本法人はその活動により複数の州による課税の対象となる可能性があります。

 

一般的に、企業活動の事業関連性が州にあるとされる場合、ネクサス(NEXUS)が存在するとされ、その州での申告と納税の義務が発生します。米国連邦税上の課税は、通常ECI又はPEを有するとされるレベルでの活動が必要ですが、州税においてのネクサスは、州内に従業員の雇用や固定資産の保有があるといった事で成立します。更に、近年は課税権の拡大を進める州が多く、ネクサスの定義も拡大される傾向にあり、上記の物理的な要因を有していないにも関わらず、一定の要件に該当する場合には州が課税権を持つとする「Economic Nexus」と呼ばれる規定を採用する州が増えています。

 

現行の Nexusの一例として、カリフォルニア州では下記の一項目でも該当する場合にはネクサスが存在する事となっております。

  • カリフォルニア州内での売上が$500,000もしくは全体売上の25%以上
  • カリフォルニア州内に保有する棚卸資産や固定資産等の有形資産が$50,000もしくは総有形資産の25%以上
  • カリフォルニア州内の給与額が$50,000もしくは総給与額の25%以上

 

PEとNEXUSの違いにより、日本法人の米国内での活動に対して米国連邦税の課税は無いものの、州税の課税が発生という事もあり得ます。また、売上税も各州によるものですが、売上税Nexusと所得税Nexusでは基準が異なり、所得税ではNexus無しの州でも売上税ではNexus発生となる事もあるので、注意が必要です。

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