米国会計基準FASB ASC第606号 (国際会計基準IFRS第15号) – (2 of 2)

 新収益認識基準

 

  • 新収益基準への移行方法

    新基準適用には以下2種類のアプローチが認められています。
     

    • 完全遡及アプローチ
      財務諸表上で表示する各報告期間に収益認識基準を遡及適用し、比較対象年度を修正表示する形式。
    • 修正遡及アプローチ
      財務諸表上の比較対象年度は修正せず、新収益認識基準適用開始による累積的影響額を適用開始日を含む事業年度の利益剰余金期首残高で調整する形式。

 

 

    • 表示・開示への影響

      • 表示
        契約によって企業又は顧客に履行義務が生じている場合、当該残高を契約資産又は契約負債として財政状態計算書上での表示することが求められています。米国会計基準では、当該資産負債を以下の様に定義しております。

         ○ 契約負債:企業が顧客に商品又はサービスを提供する義務があり、顧客からすでに対価を受け取っているもの、もしくは対価の支払い期日が到来しているもの。

         ○ 契約資産:企業がすでに顧客に提供した商品やサービスと引換えに、対価を受け取る権利を得ているが、当該権利に対して時の経過以外の条件が付いているもの 。

        また契約資産において企業の履行義務が充足され、決済の期日到来等の時の経過のみを要求している場合に限り、当該資産を売上債権として表示することが要求されています。さらに、契約資産及び売上債権共に減損テストの対象となる点を留意する必要があります。

      • 開示
        定性的及び定量的情報の開示 (ASC 606-10-50)
         新基準では定性的及び定量的側面を満たす3つの要件の開示が要求されています。

(1) 顧客との契約
○ 収益及びキャッシュフローの性質や金額、時期及び不確実性等を考慮した区分された
○ 収益の開示契約残高の開示
○ 履行義務が充足されるタイミングや重要な支払い条件、返品や返金義務及び保証等に関連する義務等の開示
○ 期末に残存する履行義務に配分された取引価格の開示

(2) 顧客との契約を適用する際に用いられた重要な判断及びその変更
○ 一時点及び一定期間に履行義務が充足されたと判断される方法(例:一時点に履行義務が充足される場合において、顧客が商品又はサービスに対して支配を獲得した時点を評価する際に用いた重要な判断等)
 ○ 取引価格及び履行義務に配分される金額を決定する際に用いられたインプットや仮定等

(3) 契約獲得及び履行に係るコストに関して認識された資産
 ○ 契約獲得及び履行に係るコストの決定に用いられた判断や償却の方法及び区分別の期末残高及び認識された償却費や減損損失額等

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