要約: 米国財務会計基準審議会(FASB)は、信用損失、保険、リース、ヘッジ基準の適用開始日を、企業の種類に応じて延期する会計基準アップデート(ASU) 2019-09と2019-10を11月15日に公表しました。
この延期により、上記の会計基準をまだ適用していない企業には少なくとも1年の追加的な猶予期間が与えることになり、これまで公開事業会社(public business entities:PBE)以外の企業に与えられていた猶予期間も同様に延期されることになります。このASUは企業を2つの新たなバケット(分類)に分け、(1)米国証券取引委員会(SEC)登録企業(ただし、SECが定義する小規模企業(SRC)を除きます)および(2)その他のすべての企業、で異なる発効日を適用します。SRCはこれまで、他のSECファイリング企業と同じ適用日が要求されていましたが、このASUによりSRCにはすでに公表されている基準に関して最長3年の猶予期間が与えられます。以下は、公表されているもののまだ強制適用されていない基準です。
- ASU 2016-13「金融商品-信用損失(Topic 326): 金融商品の現在予想信用損失の測定」(CECL基準)
- ASU 2018-12「金融サービス-保険(Topic 944): 長期契約の会計処理に対する特定項目を対象とした改善」
(保険基準)
- ASU 2017-12「デリバティブ及びヘッジ(Topic 815): ヘッジ活動の会計処理に対する特定項目を対象とした改善」
(ヘッジ基準)
- ASU 2016-02「リース(Topic 842)」: (リース基準)
今回公表されたASUによりCECL基準、保険基準、ヘッジ基準、リース基準の新しい適用日は以下となります。
強制適用日 (12月決算の場合):
1 リース基準とヘッジ基準のバケット1はすべてのPBEとなります。
2 リース基準の目的上、PBEには(1)SECに財務諸表を登録している従業員給付制度、(2)取引所または店頭市場で取引、上場、または相場価格のある有価証券を発行している、または(3)当該有価証券のコンジット債の債務者である非営利企業が含まれます。