数年前、カリフォルニア州は業務従事者が独立請負業者に該当するか、それともカリフォルニア州 賃金規定の保護対象となる被雇用者に該当するか、 を決定する判断基準を発表しました。
それにより、以前より独立請負業者として認識されていたものが、新基準の基では賃金規定の保護対象となる可能性があります。
新しい判断基準では、下記の三つの要件をすべて満たす場合に独立請負業者として分類されます。
- 業務従事者は、契約上も事実上も業務内容について使用者の指揮命令下に置かれない。
- 業務従事者は、使用者の通常の業務範囲外の業務を行う事。
- 業務従事者は、使用者の為に行われた業務と同じ性質の商売を独立かつ継続して行っている事。
仮に、上記三つの条件にひとつでも当てはまらない場合は、独立請負業者ではなく、被雇用者との扱いとなり、最低賃金、労働時間の上限、食事や休憩時間などの対象となります。従いまして以前の基準を適用されている企業は、留意する必要があります。既存の業務委託契約や、コンサルタント契約を見直し、業務委託者が使用者の通常業務の一部を遂行していないかなど確認する必要があります。特にフリーランスを多用する業界にとっては、業務形態に大きな影響を与えるものとなります。