SBAローン関連情報

米国財務省及びSmall Business Administration (SBA) が作成するPaycheck Protection Program (PPP)に関するFrequently Asked Questionsが更新されましたので、ご案内申し上げます。 

 

返納期限を5月14日に延期 

 

4月23日に追加されたQ#31では、受給資格の一つである、借主がローンを必要としているというか?という点について、事業継続に必要な資金がPPPローン以外の方法で入手できる可能性がないかを考慮の上、ローン申込書の記載内容が真実であることを誓約することとしています。これにより、大企業の子会社等は受給資格についての再考が求められました。また、4月24日以前に申し込まれたローンについては、5月7日までに全額返納すれば、申込の誓約に抵触しないものと見做すとされました。 

 

さらに、5月5日にはQ#43が追加され、返納期限を5月14日に延長することに加え、同日までにSBAがさらなるガイダンスを発行する予定であることが示されました。 

 

米国外の関連会社の従業員数を含めるかどうかについて

 

Q#3 には、「主たる居住地が米国にある従業員の数が500人以下の事業主はPPPの受給資格がある」と記載されており、これによりグループ企業の場合には、グループの全従業員のうち米国に居住する従業員のみを数えるという解釈が生まれました。ただし、PPP以前のSBAのAffiliationルールでは、国内外の関連者の全従業員を含めることとされていたため、Q#3は、その後多くの混乱を招く結果となりました。 

 

これに対応するかのように、5月5日に追加されたQ #44では、「PPPの500人基準を満たすには、申込人は、米国内外の関連者の全ての従業員数を含めなければならない。」という内容が追加されました。これには、「主たる居住地が米国にある従業員」という文言がなかった一方で、Q#3の同文言が削除・訂正されることもありませんでした。 

 

このような状況のなか、多くの弁護士事務所や会計事務所は、SBAの更なるガイダンスをもとに、特にローンの必要性と従業員数については、各々の受給資格を慎重に考慮した上で、5月14日までにローンを返納するかどうか検討するようアドバイスしています。上記のとおり、今後新たなガイダンスが5月14日までに発表されるとのことですが、受給資格やローンの返納については、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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