昨今、経済安全保障問題について活発に報道されるようになり、「輸出規制」という言葉が身近に聞かれるようになりました。輸出規則というと、日系企業にとっては、日本から海外に製品を輸出する際に、日本(自国)の輸出規則の対象となり、あくまでも自国だけの規制と思わている方も多いのではないかと思います。しかし、米国の輸出規則には、「再輸出規則」と呼ばれる制度があり、たとえ日本で製造した製品でも、米国産の製品・部品、ソフトウェア、技術が一定以上含まれている場合や、米国産の技術を使用して製造した製品である場合は、他国へ輸出する際に米国政府の許可が必要になることがあります。このような場合、無許可で製品を輸出してしまい、米国の輸出規則に違反してしまうと、禁固刑や米国製品、技術についての取引が禁止になるといった厳しい罰則があります。日本で製造活動を行っている企業でも、米国産の製品、技術、ソフトウェアを取扱っており、中国、ロシアを含む、米国が規制している国々と取引を行っている場合は、米国の輸出規制に注意する必要があります。
本稿では、2回に分けて、米国の輸出規則について解説します。前編となる本稿では、米国輸出規則の概要について解説し、後編では、輸出許可の有無の判断、許可の取得の方法を含めた実務手続きについて解説します。
米国輸出規則の概要
輸出規則は、兵器や軍事転用可能な製品・技術など安全保障に関する分野における輸出管理や大量破壊兵器の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際的な枠組みのもと、各国が自国で整備した法律です。米国の輸出規則は、複数の法令及び監督官庁によって、整備、管理されています。例えば、兵器類は国防相が管轄し、兵器に転用可能な汎用品(Dual Use Goods)は商務省の管轄になります。本稿では、防衛産業以外の一般事業会社にも影響を及ぼす可能性がある、汎用品に関する輸出規制に焦点を当てます。
汎用品に関わる法令は、連邦政府の法律である「Export Control Act of 2018」を根拠法としており、商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security「BIS」)が輸出管理規則「Export Administration Regulations」(以下、「EAR」といいます)を規定しています。EARは、一般に同規則の対象となる品目を輸出、再輸出、及び見なし輸出する際に、品目(産品、技術、ソフト)、最終仕向地(地域、国)、最終使用目的、最終使用者等に応じて、輸出者に許可の取得を義務付けています。
EARの対象品目
EARは、輸出規則の対象となる品目、禁止行為を規定しており、また、輸出許可の有無や手続きについて規定しています。EARの対象品目は次のとおりで、とても幅広く規定されています。
- 米国内にある全ての産品。(原産地国を問いません。)
- 全ての米国原産品。(場所を問いません。)
- 一定割合を超える米国原産品(製品・部品、ソフトウェア、技術等)が含まれた非米国原産品。(米国原産の割合とは、デミニミス規則と呼ばれており、製品価格に占める割合の10%超から輸出規則の対象になります。)
- 米国の技術やソフトウェアを使用して米国外で製造された直接産品。
- 米国の技術又はソフトウェアを使用し建設された、米国以外にある製造施設、装置で製造された産品。
以上のとおり、輸出規則の対象品目は広範囲に及びますが、実際に輸出許可が必要になる品目は、軍事、外交政策、経済安保の観点から規制が必要とされるものであり、一部の品目に限られます。例えば、ソフトウェアでいえば、日常的に使用されるパソコンのOSは、ごく一部のテロ支援国家(北朝鮮、イラン等)へ規制されているだけですが、コンピュータ開発のためのソフトウェアとなると、規制レベルが上がり、中国への輸出も規制対象となります。なお、書籍や新聞等の出版物や公知の技術やソフトウェアは、EARの対象外です。
EARでの輸出の定義
次に、冒頭で説明しました「再輸出」を含む輸出の定義について解説します。
- 輸出とは、EAR対象品目を米国外へ輸送や伝達することであり、「見なし輸出」という考え方も含まれます。「見なし輸出」とは、米国内にいる外国人に対して技術やソースコードを開示や移転することです。この場合の外国人とは、米国籍や米国永住権を有する者を除いた者とされているため、商用ビザで米国に入国している出張者も外国人と見なされます。
- 再輸出とは、上記のEAR対象品目を外国から外国へ輸送や伝達することと定義されています。再輸出には、「見なし再輸出」も含まれており、外国で(その国以外の)外国人に技術やソースコードを開示や伝達することとされています。見なし再輸出の例としては、日本で活動する日系企業が自社の従業員であり、日本の居住者であったとしても、外国籍を有している場合、その従業員にEAR規制対象品目である技術やソフトウェアを開示してしまうと、「見なし再輸出」に該当してしまいます。
EARでの禁止行為と輸出許可の有無の確認
次にEARで禁止されている行為について解説します。全部で10行為ありますが、一般の日系企業が影響を受けやすいについてのみ限定して解説します。
- EAR規制対象品目をEAR規制対象国(輸出許可が必要とされている国)に無許可で輸出・再輸出すること。
- デミニミス値を超える、EAR規制対象である米国原産品(製品、部品、ソフトウェア、技術等)が含まれた非米国原産品をEAR規制対象国に向けて、無許可で再輸出すること。
- EAR規制対象である米国原産の技術・ソフトウェアを用いて製造された直接製品を無許可で再輸出すること。
- EAR規制対象品目を禁止されている最終用途(エンドユース)で、もしくは最終使用者(エンドユーザー)向けに無許可で輸出・再輸出すること。
上記EAR禁止行為に違反しないようにBISが管理している複数のリストを確認し、輸出許可の有無について検討します。ただし、確認の結果、要輸出許可だったとしても、輸出許可免除の例外規定もありますので、輸出許可免除規定についても合わせて確認します。実際の輸入許可の有無の判定に関わる実務プロセスついては、後編で解説します。
以上、米国の輸出規則の概要について説明しましたが、同規則の違反は厳しい罰則を伴い、場合によっては、米国産品の取引禁止処分となり得るリスクもありますので、米国産品(製品、部品、技術、ソフトウェア等)を取り扱っていて、米国輸出規則の対象になる可能性がある場合には、ぜひ専門家にご相談ください。
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