Articles

企業透明化法 – 実質的所有権情報の報告義務について

企業透明化法 (以下、「CTA」という) は、国防権限法の一部として2021年1月1日に制定され、米国愛国者法以来の銀行秘密法およびそれに関連するマネーロンダリング防止法の重要な改革となりました。CTAは、特定の事業体(主に中小企業)に対し、「実質的所有権」情報(Beneficial Ownership Information)を米国財務省金融犯罪捜査網(以下、「FinCEN」という)に報告することを義務付けることで、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の違法な資金調達に対処・防止することを目的としています。 

CTAは、米国財務省の一機関であるFinCENに対し、この情報を収集、保護し、政府当局および特定の状況下においては金融機関に開示する権限を与えています。

(さらに…)

注目記事

HLSの専門家が定期発信する記事です。日本進出や国際税務、会計、移転価格をはじめ、グローバル・ビジネスに携わる皆様のお役に立つ情報をわかりやすく解説しています。