昨今、米国労働ビザの取得が難しくなっていることなどから、駐在としてではなく出張ベースで米国に滞在する人が増えています。

昨今、米国労働ビザの取得が難しくなっていることなどから、駐在としてではなく出張ベースで米国に滞在する人が増えています。
2018年後半も数多くの会計基準がアップデートされました。本稿ではその中でも特に日系会社にとって関係のありそうなものについて取り上げていきます。
2016年2月25日に米国財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board: FASB)がリース会計の新基準 (ASU 2016-02) を公表しました。
2017年12月22日、トランプ大統領が最終の税制改正法案(以下「改正法」)に署名し、法案が成立しました。今回の改正は、幅広い分野での改正項目が含まれており、1986年のレーガン政権下での税制改正以来の大幅な改正となっております。個人税関連の改正は時限立法となっており、多くの優遇税制は一定期間後に失効する予定となっています。
米国外法人が米国で事業を行う場合、米国実質関連所得“Effectively Connected Income (ECI)”とされる米国内の事業活動に関連した所得が連邦税の課税対象となります。しかし、日米租税条約により、日本法人は米国に所在する恒久的施設“Permanent Establishment (PE)”に帰属する所得が課税の対象となります。
■概要
米国会計基準審議会(FASB)及び国際会計基準審議会(IASB)は、2014年5月に両会計基準のコンバージェンスの一環として新たな収益認識の基準をそれぞれ発行しました。それにより米国会計基準及び国際会計基準における収益認識に関する規定が、それぞれ発行された新たな基準に置き換えられることになります。
それでは、グループ間の取引の中で、移転価格税制の対象となる取引とはいったいどのような取引を指すのでしょうか?
2017年12月22日にトランプ大統領によって米国税制改正法案が署名されました。これにより様々な税法改正が法人税務、個人税務、国際税務等の分野で実施されます。下記ではその改正案からいくつかの項目を抜粋しております。概要のみを述べるに留めておりますので、詳細が必要な場合は当事務所までお問合せください。新法ではおもに2018年1月1日以降に始まる年度から適用されます。
BNA Snapshot
• Senate set to vote after Thanksgiving
• Differences, including state tax deduction, yet to be resolved
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