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日本の移転価格税制 「金銭の貸借取引・債務保証取引」改正のポイント(前編)

  1. はじめに

国税庁は2022年6月、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を発表しました。この改正は2022年1月にOECD移転価格ガイドラインの金融取引に関する指針を反映したものと考えられ、金融取引と費用分担契約に関する取扱いについて、指針の内容を一部改正しました。米国で活動する日系企業にも影響すると思われますので、ご留意ください。

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「国際税務セミナー」を開催

この度、2019年9月27日(東京)と10月30日(カリフォルニア)にて、米国に子会社を有する日本企業様、あるいは今後米国への進出を検討する日本企業様を対象に、税理士法人HLSグローバルとHotta Liesenberg Saito LLP の主催による「国際税務セミナー」を開催いたしました。当日は、日・米の国際税務の専門家が、「タックスヘイブン税制に係る令和元年度改正」、「移転価格文書化導入後の移転価格調査」及び「米中貿易摩擦についての関税及び移転価格対策」について解説しました。

 

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移転価格税制とは – 第2回

(2) 移転価格税制の対象となる取引

それでは、グループ間の取引の中で、移転価格税制の対象となる取引とはいったいどのような取引を指すのでしょうか?

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移転価格税制とは – 第1回

「移転価格」は、親・子会社などの資本関係のある法人間で行われる取引価格のことを言います。移転価格を操作することで、他国へ所得を移転することができるため、これを防ぐ目的で日本ではもちろんのこと、世界中ほとんどの国と地域にそれぞれの移転価格税制が存在します。なお、ここで重要なのは、所得を移転する意図があったかどうかに関係なく移転価格税制は適用されるという点です。 (さらに…)

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