新型コロナウイルス感染拡大における納税者に対する救済措置(米国税務)

平素より大変お世話になっております。

 

現在米国でも深刻化しております新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大のため、貴社におかれましても対応の難しい局面かと存じます。

今回は米国法人税についてアップデートがありますのでご連絡差し上げております。

 

3月18日に財務省とIRSより新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、個人や企業への税金支払いに関する救済措置が発表されましたが、3月20日にアメリカ合衆国財務長官より、追加救済措置に関する報道声明がありました。

 

財務省とIRSからの発表によりますと、税金支払い期限延長に加え、連邦の申告書の締切日が来月4月15日から7月15日に延長されました

 

現時点では12月決算以外の企業様への具体的な声明は出ておりません。

 

今後の税務手続きについては流動的な部分がありますが、進展がありましたら追ってご連絡申し上げます。

 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm953

 

また、州の救済措置につきましては、州によって対応が異なりますが、AICPA(米国公認会計士協会)より、下記の通り、各州の救済措置をまとめた資料が出ておりますので、ご参照ください。

 

こちらも流動的になる旨ご承知いただきますようお願い申し上げます。

 

https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/advocacy/tax/downloadabledocuments/coronavirus-state-filing-relief.pdf

 

ご質問がありましたらどうぞご連絡ください。

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